こんにちは!家計を整える・はまぐりポケットです。
昨日、「PayPayのキャンペーンでもらったポイントを運用に回してみた」という記事を投稿したところ、本当にたくさんの「スキ」やリアクションをいただきました。いつも読んでくださり、ありがとうございます!
ポイントが少しずつ動くのを見るのはワクワクするものですが、ふと、ある疑問が頭をよぎりました。
「そういえば、ポイント運用で利益が出た時の税金ってどうなるんだろう……?」
一応、元銀行員でFP1級の資格も持っている私ですが、ポイント運用の細かい税制については「そういえばどうだっけ?」と思い、公式の情報を改めて調べてみました。
今回は、その結果分かった結論と、子育てや仕事で忙しいワーママの皆さんにも役立つちょっとした気づきをシェアしたいと思います。
結論:私の場合は「あまり気にしなくてよさそう」
調べてみたところ、PayPayポイント運用で出た利益は、金融商品ではないため「譲渡所得」にはならず、「雑所得」という扱いになるそうです。

一般的な会社員などの給与所得者の場合、副業などの雑所得が年間で20万円を超えなければ、原則として確定申告の必要はありません。
私の運用している金額から考えると、ポイ活の延長で年間20万円を超えるほどの利益が出ることは、少なくとも今の段階ではちょっと考えにくいです(笑)。
そのため、個人的な結論としては「基本的にはあまり気にせず、これまで通り運用を続けて大丈夫そうだな」と、ほっと一安心しました。
まとまったポイントを運用している人は注意?
ただ、FPの視点で少し気になったことがあります。
もし、かなりの大金を元手に「まとまったポイント」を運用していて、すでに大きな含み益が出ているという方の場合、引き出すタイミングには少し注意が必要かもしれません。
というのも、利益が出ている状態で一気にまとめて解約(PayPayポイントへ引き出し)してしまうと、その年の雑所得が20万円のラインをうっかり超えてしまう可能性があるからです。
税金の面を賢くコントロールして節税するなら、一気に全額を引き出すのではなく、年をまたいで「少しずつ小分けにして解約する」という方法をとった方が安心なのかな、と感じました。
まとめ
- PayPayポイント運用の利益は「雑所得」
- 年間20万円以下の利益なら、会社員は確定申告不要
- 利益が大きい人は「小分けに解約」がおすすめの裏ワザかも?
※なお、所得の区分については管轄の税務署によって回答が異なる場合もあるそうなので、もし本格的に大きなお金を動かす予定のある方は、お近くの税務署に確認してみるのが一番確実です。
毎日育児や仕事に追われる日々ですが、こうして少しずつ知識をアップデートしながら、賢く資産運用を楽しんでいきたいですね。
少しでも「なるほどな」と思っていただけたら、ぜひ「スキ」やコメントで教えていただけると嬉しいです!
それでは、今日も素敵な1日を!